平成20年4月から、健康保険の保険者(社会保険庁・健康保険組合・共済組合・市町村等)に40〜74歳の加入者(保険料を納めている被保険者ご本人はもちろん、ご家庭にいる被扶養者の方も対象になります)を対象とする内蔵脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための健康診査(特定健康診査)及び保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられました。
特定保健指導により生活習慣病のリスク要因の減少を図り、有病者・予備群を減少させる目的があります。
将来的に心身に障害を残す病気を引き起こす心配のあるメタボリックシンドローム、いわば内蔵脂肪を減らし、病気を予防することができます。
特定保健指導では、皆さんのライフスタイルに合わせて、不規則な食事や運動不足、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善方法を保健師・管理栄養士・保健運動指導士等が一緒に考え、無理なく着実に効果を出すことを目指します。